特定研究学生

 

特定研究学生とは

特定研究学生は、RF(リサーチ・フェロー)としての研究遂行に対する対価や法科大学院教育補助スタッフとしての給与の支払いを受けるほか、自発的研究活動経費、外国語研修費の支給など、研究を遂行していく上で必要な経済的支援を受けることができます。
また、特定研究学生は、博士後期課程1年次に、比較法的研究の基礎知識と手法を身に付ける目的で、外国法概論(英米法、ドイツ法、フランス法)を選択して履修することができる一方、 外国語の専門文献の読解力を向上させるため、各人の専門領域について開講される外国法文献読解を履修することができます。
さらに、特定研究学生は、国際的な情報発信のできる研究者になるため、各人の希望に応じ、日仏学館やゲーテ・インスティトゥート、ベルリッツなどが開く外国語語学講座への参加助成を受けることができます。
もちろん、他の博士後期課程学生と同様、論文提出の約4か月前の学位申請予備審査制度などに基づく系統的な博士論文作成指導も受けることができます。

特定研究学生の募集と採用

特定研究学生は、法科大学院を修了して京都大学大学院法学研究科法政理論専攻博士後期課程に進学または編入学する学生(社会人特別選考による合格者を除く)の中から募集し、審査の上で採用を決定します。京都大学法科大学院法学研究科法政理論専攻博士後期課程編入学試験につきましては、法学研究科法政理論専攻のページをご覧下さい。京都大学法科大学院を修了後、ただちに博士後期課程への進学を希望する方は、大学院掛にお問い合わせ下さい。

法科大学院から京都大学大学院法学研究科法政理論専攻博士後期課程への進学・編入学について、毎年説明会を実施しています。説明会の日程・場所が決まりましたら、ご案内いたしますので、京都大学法学研究科ウェブサイトの「トピックス」欄にご注意下さい。

特定研究学生制度の目的と内容

2001年に政府の司法制度改革審議会が公表した意見書「21世紀の日本を支える司法制度」は、法科大学院で法曹を養成することを提言すると同時に、その法科大学院の教員についても「将来的に、少なくとも実定法科目の担当者については、法曹資格を持つことが期待される」と提言しました。ところが実際には、法科大学院修了後に大学院後期3年の課程に進学する者は全国的に極めて少数でした。

そこで、本制度では、次の施策を組み合わせて実定法学後継者養成の拠点を形成することとしました。

  1. 法科大学院から博士後期課程に進学した者のための施策
    • (1) 教育課程の展開
       外国法概論、外国語文献読解などの授業科目の開講
       博士論文予備審査・博士論文報告会の実施
    • (2) 研究支援
       奨学金・自発的研究活動経費の支給
       RA(リサーチ・アシスタント)への採用
       外部語学教育機関が提供する外国語講座への参加支援の実施
    • (3) 図書・国際セミナーを始めとする学修・研究環境の整備
  2. 研究者を志望する法科大学院生のための施策
     理論演習、リサーチペーパー執筆指導等の高度理論型科目の展開
 

本制度は、京都大学法学研究科に実務と理論の双方に精通した新しい形の実定法学後継者の全国的な養成拠点を形成するものです。実定法学の教育研究者となるだけの十分な意欲と能力を持つ法科大学院修了者に対して研究に専念できる環境を提供すると同時に、博士後期課程の教育内容を練り直し、博士論文完成に至る強力な支援策に基づいた道筋を明示することにより、博士後期課程進学者数の増加を実現し、法科大学院を経由して実定法学の教育研究者を養成するプロセスを確立することを目的としています。

 

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