法友会会則

京都大学法学部法友会会則

平成11年1月22日一部改正

第1条 本会は京都大学法学部法友会と称する。
第2条 本会は学生(1乃至4回生に限る)の父母その他これに準ずる親族を普通会員とし、教授、准教授、講師及び世話人が適当と認めて推薦した人を名誉会員とする。
第3条 本会は京都大学法学部学生の教育目的の達成を助けるために必要な下の事業を行う。
1 懇親会、講演会その他の集会の開催。
2 会報の発行。
第4条 本会は事務連絡所を京都大学法学部事務室に置く。
第5条 本会は普通会員の納める入会金及び寄附金を以て運営する。但し懇親会等集会の費用はその都度出席の普通会員より実費を徴収する。
第6条 本会の入会金は1万円とし、会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第7条 本会は会の事務一切を処理するため任期1ケ年の世話人若干名を委嘱する。但し重任を妨げない。

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